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社会保険労務士(社労士)対応Pマークコンサル

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Pマークコンサルタント:HOME > 特定個人情報保護評価(PIA)> 社労士対応Pマークコンサル

 社会保険労務士(社労士)事務所向けマイナンバー対応Pマーク取得

マイナンバー対応社労士Pマークイメージ マイナンバー対応を客観的に証明

  平成28年1月からマイナンバー制度が順次開始されます。マイナンバー制度では「個人情報保護法」と異なり(6か月で5000件が対象)、1件でも収集・保管した場合、適切な取り扱いをしなければならない義務規定が適用されます。民間企業において特に社労士の皆様は現在保有の個人情報等に加え、新しく顧問先から従業員とその家族のマイナンバーを取得しなければならなず非常に関連が深くなることが予想されます。社労士の方々は社労士法により「守秘義務」が課せられていますが、番号法の施行を控えマイナンバーを扱う以上、Pマーク制度やSRP認証制度のような「外部監査」「第三者認証」を利用することで顧問先や新規取引先において個人情報保護を厳正に取り扱っていることを客観的に証明でき、より信用を高めることが可能です。


マイナンバー制度導入ロードマップ

マイナンバー制度導入ロードマップイメージ

                                                 参照:内閣府

※ 平成27年10月に「通知カード」が国民一人一人に送付され、「マイナンバーカード」は平成28年1月より公布が開始されます。

PマークとSRP制度の違い

 ■ 制度運営組織
   Pマーク : 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
   SRP制度 :全国社会保険労務士会連合会

 ■ 有効期限
   Pマーク : 2年
   SRP制度 :3年

 ■ 認定基準

   Pマーク : JIS Q 15001
   SRP制度 :独自基準(社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度 (SRP認証制度)認証基準)

 ■ 連携
   SRP制度はPマーク認定または ISMS認証を取得している事務所は手数料及びeラーニング審査免除。

 ■ メリット
   Pマーク : 第三者認証を得ることで個人情報を的確に取り扱っている事を証明。審査が厳格。知名度が高い。
   SRP制度 :第三者認証を得ることで個人情報を的確に取り扱っている事を証明。


 プライバシーマークを取得することは、SRP制度レベル以上の対応が強いられ「より厳格に個人情報を適切に取り扱う仕組み」が組織内に存在するという事をアピールできます。社会保険事務所や会計事務所など「マイナンバー」を取り扱う業務のPマーク認定は是非スリープロサポートにご相談ください。スリープロサポートはPマークのコンサル以外にも自治体に「マイナンバー制度」対策のコンサル実績がございます。

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