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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。マイナンバー制度とは、「住民票」を有する全ての方に1人1つの番号を付して(マイナンバー:個人番号)、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、より公平な社会保障制度や税制の基盤を構築し、情報化社会のインフラとして国民の利便性の向上や行政の効率化を図るための制度になります。
マイナンバー制度を導入する事で「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、
「行政の効率化」の3つの効果が期待されています。
@ 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
A 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
B 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
参照:内閣官房
マイナンバー法ができる前は以下の様な不公平や非効率化が生じていました。
■ 1人1人の所得が正確に把握できない(しにくい)為、不公平な税負担、社会保障において未受給者や不正受給者が発生。
■ 縦割り行政の為に、自治体や行政の連携がされておらず、無駄、非効率が生じてい る。
■ 各種手当の申請時など各機関ごとに添付書類をそろえる。(国民負担が大きい)
そこで政府はこれらの問題を解消するために、海外を模倣した制度として、納税者番号を割り振る総合課税制度
「グリーンカード制度」を昭和55年に導入ししましたが、色々な問題が持ち上がり本格実施前に廃止されます。しかし、やはり必要性を感じ、グリーンカード制度の課題などを解決し、外国の同様の制度を参考にして成立させたのが今回の「マイナンバー法」という事になります。
特定個人情報(マイナンバー)も個人情報の一部であり、原則として個人情報保護法が適用されます。しかし、特定個人情報は自治体などで「名寄せ」が行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしており「特別法」と位置づけられています。個人情報保護法が「一般法」、番号法が「特別法」の関係にあるという事です。
特別法の特徴として、「一般法よりも優先する」という事があり、例えば、特別法と一般法の規定が異なる場合、一般法は適用されず特別法の規定が適用されます。また、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模(※)な事業者にも適用されます。当然、個人情報保護法よりも厳格なルールが課されていますので罰則に関しても強化されています。
不正な利益を図る目的でマイナンバーを提供・盗用した場合、詐欺・不正アクセス等によりマイナンバーを取得した場合等には、その行為者のみならず行為者が所属する組織(民間企業等)に対しても行政指導を経ることなく直接懲役、または罰金が科せられます(直罰規定)。
【個人番号利用事務・関係事務を行う者の罰】(67条)
@ 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供
4年以下の懲役・200万以下の罰金(併科)
A 不正な利益を得る目的で個人番号を提供又は盗用(68条)
3年以下の懲役・150万以下の罰金(併科)
主体に限定無し(何人も)(70条)
@ 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入などにより個人番号を取得
3年以下の懲役・150万以下の罰金
A 偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得(75条)
6か月以下の懲役または50万以下の罰金
※ 個人情報保護法では取り扱う個人情報の件数が過去6か月以内に5,000件を超えない小規模な民間事業者は対象外であることが、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」で規定されていますが、法改正でこの5000件の制限は排除される予定です。
マイナンバー(国民一人一人の番号)は住民票コードを基に生成されます。生成された「マイナンバー」は、「通知カード」に記載され「交付申請書」と一緒に平成27年10月以降に国から国民一人一人へ送付されます。通知カードを受け取った本人は平成28年1月以降、通知カードと顔写真付きの身分証明書を市区町村に持参し(原則)、「個人番号カード」の交付を受ける事ができます。また、その後は基本的に「住基カード」の新規発行は行わない予定です。個人番号カードは社会保証、税、災害対策分野に使用され、マイポータルでそれらの情報を本人は確認できます。
【表】:基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)
と期限、写真
【裏】:個人番号
■ 有効期限は20歳以上10年、未成年5年
■ 個人番号カードの交付開始以降、住基カードの新規発行は無し(予定) 参照:内閣府
行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりと
りしたのかをインターネットで確認でき、また、行政機関か ら自分に対しての必要
なお知らせ情報等を確認できる個人個人のwebサイト。
■ 例) 各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に 参考となる情報の入手等が行える
■ 個人番号カードに格納された電子情報とパスワードの組合わせでログイン
■ 平成29年1月から利用予定。
■ パソコンがない人用に、公的機関への端末設置を予定
■ 将来、各種行政手続きが自宅で行えることを可能とする
参照:内閣府
参照:内閣府
まずは、平成27年10月以降 に国民一人一人にマイナンバー「通知カード」が配布されます。平成28年1月以降「マイナンバーカード(個人番号カード)」を申請する事が出来、通知カードと引き換えに「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。
【 通知カード
】
通知カードは紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバー(12桁)が記載されいます。通知カードには「顔写真」が入っていません。
【 マイナンバーカード:(個人番号カード)】
個人番号カードはプラスティック製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーなどが記載され本人の写真が表示されてます。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
※ 平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。申請には通知カードのほかに本人確認の別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
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@ マイナンバー制度の概要
A 民間企業が実施すべきこと
B その他の注意事項
東京、大阪、福岡で実施しています。
【主催】スリープロサポート(株)
講師:橋本 勝徳/Pマーク審査員
【協賛】AIU損害保険(株)
テーマ「個人情報漏えい危機の対策について」
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