Pマークコンサルタント:HOME > プライバシーマーク制度とは > Pマーク審査是正、付与
Pマークの現地審査が終わると、ほっと一息つきたいところですが、ここからがしばらく時間と工数がかかる場合があります。
まず、現地審査後早ければ1週間後に審査機関から「プライバシーマーク付与適格性審査の指摘事項について」という書類が担当者まで郵送されてきます。内容は、今回Pマークを付与できない旨を記載しています。同時に、その理由となる「指摘事項」も記載されており、3ヶ月いないに是正処置を講じ「改善報告書」を提出すれば再審査となり、そこでOKとなればPマーク付与適格(認定取得)となる事も記載されています。再審査でも「指摘事項」が改善されなければ、さらに再審査の繰り返しとなるわけですが、その期間は2回目からは1ヶ月間となるので注意が必要です。また、再審査と言っても、審査員が来社するわけでは無く、紙ベースのやり取りだけになります。
指摘事項がきたからといってあわてる必要はありません。Pマーク現地審査では必ず指摘事項はあげられます。指摘事項は審査登録機関から、自社のPMSの脆弱性を教えてもらったと思ってください。この指摘に対しては、簡単な改善策で補えるものもあれば、中々困難な指摘もあります。いずれにしろ、Pマークの認定取得の為にその場しのぎの是正処置を施さない事が最重要です。2年後の更新や、その後の継続的な個人情報保護活動を考えないと、後々企業を苦しめるとことになります。
Pマークを取得する為のその場しのぎの是正はしない。
指摘に至った根本的原因を真剣に現場担当者を交え追求し、根本的原因をつぶす。(是正処置)
改善の効果を確かめる。
採用した改善策を社員が無理なく実施できるか徹底検証する
改善報告書を提出し、それがOKであれば審査機関から担当者宛てに「来月の審査会に推薦する」という様な電話がかかってきます。この時点で基本的には「Pマーク認定取得」となります。次に郵送で、合格通知や付与契約の有無などの確認の資料が届き、2年間のPマーク付与登録料を支払うと、付与契約書及びPマーク登録証が審査機関より交付され、はれてPマークを企業活動に使用する事が出来るようになります。使用制限などは細かい点まで良く読んでおきましょう。
現地審査からPマーク付与までの流れ
次ステップ Pマーク使用方法・更新へ
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