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GDPRとは
「General Data Protection Regulation」の略で、日本語に訳すと「一般データ保護規則」となります。欧州連合 (EU) 内の全てにおいて「個人情報の保護」を強化し、統合することを意図している規則です。EUで1995年から適応されている「EUデータ保護指令」に代わり、2018年5月25日から施行されます。この法の一つの目的は、欧州連合域内の規則を「統合」することで、国際的なビジネスのための規制環境を簡潔にすることです。故に、日本においてもEUと取引をする場合、個人情報の取り扱いにおいてはこの規則を守る必要があります。主に、ネット通販を手掛ける組織、EU内に出先がある組織が該当すると考えられ、当然、Pマークの審査でもその対象となる企業はGDPRの対応状況を審査されます。Pマーク更新及びGDPRのコンサル支援は是非スリープロサポートへお任せください。
日本においてはEUは重要な輸出国となり、EUの個人情報保護強化が図られるたびに国内において様々な対応策を実施してきました。まずはEUで1980年に「OECD8原則」が採択されると、国内では、OECD8原則をベースとして「JIS Q 15001」(個人情報保護マネジメントシステム)を制定・発行し、それを適用規格とした「プライバシーマーク制度」の運用を開始しました。1995年のEU指令に対しても「個人情報保護法」を作り対応します。日本において、Pマーク制度や個人情報保護の考え方はEUの動向に影響されて発展してきたといえます。

※ 上図はイメージです
GDPRには主に以下のような特徴があります。
日本は「十分性認定」を受けています。
GDPRの適用対象となる組織は主に以下のような組織になります。
Pマーク申請時(Pマーク更新、新規認定ともに)にまずは「アンケート」で確認。次に、ホームページを確認し、EUへの販売やビジネス関連が無いかを確認。
◆ 無い場合:通常の審査
◆ ある場合:GDPR対応を実施しているかの審査が追加される。
根拠:平成30年9月、個人情報保護委員会より、日本とEUの間での相互の個人データ移転を図るため、「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」(以下、「補完的ルール」という)が公表されました。したがって十分性認定に基づき、EU 域内から日本に移転された個人データは、日本の個人情報保護法だけでなく、「補完的ルール」にも従って扱わなければなりません。
【審査で主に確認される事】
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