Pマークコンサルタント:HOME >JIS Q 15001:2006 > JIS Q 15001規格解説 3.3.6〜3.3.7
3.3.7緊急事態への準備では、個人情報取り扱い時に事故が起こった場合の対応手順の確立を要求しています。通常業務でその様な事故を起こさないように、規程などに基づき個人情報保護活動を行うわけですが、事故は必ず発生するという前提で対応手順を策定します。特に個人情報の漏えいが発覚した場合、その被害を最小限に食い止める為に早急な対応が求められます。この早急な対応こそ「企業の信用」を高める事になる事を理解しましょう。
また、個人情報保護法では、個人情報が漏えいした場合の明確な罰則規程は無く、漏えいした事を報告しなかった場合、罰則の対象となっています。当然、Pマーク制度においても個人情報の取り扱い事故(漏えい、盗難、紛失など)の報告義務があり、平成22年度ではPマーク認定事業者の5.7%が何らかの事故を起こしJIPDECに報告しています。
事業者は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するために必要な教育、監査などの計画を立案し、文書化し、かつ、維持しなければならない。 |
※引用:JIS Q 15001:2006
【解説】
3.3.6計画書で重要なのは、要求事項の「などの計画を立案し」という条文です。故に企業(事業者)は、PMSを確実に実施する為の「教育」と「監査」の計画書を必作成し、必要であればそれ以外の計画書を作成することを要求しています。また、この要求事項では「教育」「監査」の頻度は要求していませんが、プライバシーマーク制度では、「教育」「監査」は最低年1度の実施が必要です。
事業者は、緊急事態を特定するための手順、また、それらにどのように対応するかの手順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。
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※引用:JIS Q 15001:2006
【解説】
3.3.7の緊急事態への準備では、個人情報が漏えい、滅失又はき損をした場合に、被害を最小限に抑えるための手順をあらかじめ定めておくことを要求しています。
緊急事態の対応・特定手順の考慮事項としては以下のようなものがあります。
■ 緊急事態特定手順
■ 緊急事態及び事故が最も起こりやすい場面
■ 予想される被害の規模
■ 被害を最小限に抑えるための一時的な対処方法
■ 社内の緊急連絡網及び社外(本人や関係各所、公表)への報告手順の確立
■ 再発防止処置を実施する手順
■ 緊急時対応についての教育訓練
個人情報取扱事故報告があったPマーク付与事業者数と件数 (平成20年〜22年:JIPDEC参照)
年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
平成22年度 |
事故報告Pマーク付与事業者数 |
565 |
624 |
691 |
事故報告件数 |
1,062 |
1,269 |
1,590 |
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